いたばし司法書士事務所
相続、会社設立、企業法務、離婚、裁判、身の回りのトラブル
当事務所は、司法書士行政書士の合同事務所です。
登記業務や書類作成業務のほか、あなたの身の回りのトラブルや不安ごとを法律的に解決いたします。費用のことも含め、お気軽にご相談ください。
| いたばし司法書士事務所:DATA | |
| 住所 | 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目1-3 |
| 電話 | 03-6785-7701 |
| FAX | 03-6785-7702 |
| URL | http://members3.jcom.home.ne.jp/itabashi-office/ |
| 営業 | |
| 駐車場 | 無 |
| 業種 | 司法書士事務所 |
| アクセス | (最寄駅) ○東武東上線・東武練馬駅徒歩1分 |
| お役立ち情報 | ☆【会社設立】電子定款に対応!!紙ベースでの定款と異なり、印紙代4万円が不要 ☆【企業法務】新会社法施行に伴い、定款や機関設計の見直しをお考えの方、また新法施行に 合わせて会社設立をお考えの方、全面的にサポートいたします。 ☆「誠実に」「丁寧に」「迅速に」対応いたします。 ☆事前にご予約いただければ、平日の営業時間外や休業日も対応いたします。 ☆東京都内に限らず、全国どこでも出張いたします。 |
いたばし司法書士事務所の地図
いたばし司法書士事務所の詳細をご紹介!
【相続】
○遺言状や遺産分割協議書の作成。
○不動産や株券の名義変更手続き。
○相続に伴う各種役所への届出や請求など、サポートいたします。
【会社設立】
○電子定款に対応!!紙ベースでの定款と異なり、印紙代4万円が不要。
設立コストを節約することができます。
○電子定款のみの作成も承ります。
○登記完了後の官公署(税務署や労働基準監督署等)への届出についてもサポートいたします。
【企業法務】
○定款変更
古くなった定款(=旧法対応の定款)を新法に対応した定款に作り直しませんか?
・近年の度重なる商法改正や新会社法の施行により、御社の定款規定で、すでに意味をなさない条文が
存在していることが考えられます。
・加えて、新会社法の「定款自治の拡大」により、定款規定はますます重要となってきます。
・定款は、会社の組織及び活動を定めた根本原則です。
機関設計の見直し等を含め、定款記載事項の一新をお勧めします。
・確認会社である有限会社及び株式会社は、会社設立後5年以内に定款規定の「解散事由」に関する
条文を削除する必要があります。その旨の変更登記も必要です。
定款変更の際には、併せてこの条文の削除もお忘れなく!
※定款変更をするには、株主総会の決議が必要です。
※会社設立時と異なり、変更後の定款について公証人の認証は要りません。
【離婚】
○離婚に関する様々なご相談承ります。
(財産分与、慰謝料、養育費、年金分割制度、面接交渉、離婚協議書の作成、離婚後の諸手続き、
離婚調停・裁判など)
【書類作成】
○官公署に提出しなければならない、少し面倒な書類の作成承ります。
【登記業務全般】
○どのような登記でも「迅速かつ正確に」処理いたします。
費用面でも「リーズナブルに」を心掛けています。
【その他】
○ファイナンシャルプランナーとして、生命保険契約のご相談や相続税対策のご相談なども承ります。
※当事務所は保険代理店ではありません。
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