司法書士土地家屋調査士中村事務所
建物登記、相続登記など不動産登記全般、会社法人登記
◎埼玉県南地区と東京23区で、建物を新築した方へ、建物登記ワンストップサービス
◎遺産分割、相続登記など遺産相続手続、不動産登記全般、設立・役員変更・定款変更等の会社法人登記
当事務所では、丁寧で分りやすく、より良いサービスをお客様に提供できるよう心がけております。
| 司法書士土地家屋調査士中村事務所:DATA | |
| 住所 | 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目12-11-1106 |
| 電話 | 048-240-1836 |
| FAX | 048-240-1837 |
| URL | http://www.nakamura-jimusyo.com/ |
| 営業 | |
| 駐車場 | 無 |
| 業種 | 司法書士事務所、土地家屋調査士 |
| アクセス | (最寄駅) ○JR京浜東北線・川口駅東口徒歩7分 ○埼玉高速鉄道・川口元郷駅徒歩12分 |
| お役立ち情報 | ★新築建物の登記手続きを一括で処理できるので、適正価格でご提供できます。 ★HPの問合わせメールフォームもご利用頂けます。 お気軽にご相談下さい! |
司法書士土地家屋調査士中村事務所の地図
司法書士土地家屋調査士中村事務所の詳細をご紹介!
◇◆ 司法書士土地家屋調査士中村事務所 ◆◇
◆建物登記ワンストップサービス
建物を新築したら、最後の手続きに不動産登記があります。
例えば、住宅ローンを借り入れてご自宅を新築した場合には、建物表題、所有権保存、抵当権
設定という不動産登記が最低限必要になります。
これらの登記を、異なる資格者が分担して手続きしているのをご存知ですか?
まず、土地家屋調査士が建物表題の登記を行い、次に、司法書士が所有権保存と抵当権設定の
登記を行っているのです。
当事務所は、司法書士兼土地家屋調査士により、これらの不動産登記の一括処理を実現して
おります。
お客様が享受できるメリットは、一括処理により、さまざまな事務処理を無駄なくすることができるので、
その分、登記費用を割安にすることができます。ワンストップによる登記手続きサービスを、お客様に
ご提供することにより、結果として、価格面でのメリットを実感して頂けるはずです。
◆相続手続きについて
法定相続人の調査、確定
戸籍等の相続書類の取得
相続関係説明図作成
相続物件の調査
遺産分割協議書の作成、遺産分割のサポート
相続、遺贈、死因贈与の登記手続き
家庭裁判所への手続き
・相続放棄の申立ての代行
・自筆証書遺言、秘密証書遺言の検認手続き代行
・相続人に未成年者がいる場合の特別代理人選任手続き代行
◆遺言書作成について
自筆証書遺言の文案作成、作成支援、文案添削
公正証書遺言の文案作成、公証役場との調整、証人立会い、必要書類の取得
・お客様のご希望に沿うように、家族構成・資産・遺族の生活、二次相続等を考慮して
遺言作成のサポートをいたします。
・相続税の税務的な問題についても税理士と連携してサポートいたします。
・公証役場との打ち合わせや調整も行いますのでご相談ください。
◆会社・法人の商業登記手続
会社設立、組織変更による設立
役員変更、支配人選任・退任
会社の増資、減資
株式分割、併合、新株予約権
商号、目的変更
本店移転・支店の設置、移転、廃止
会社の合併、会社分割、株式移転
会社の解散、清算人就任、清算結了
◆その他
動産・債権譲渡登記
成年後見業務
供託の申請・払渡の手続き
裁判所への書類の作成
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- 安藤認定司法書士・土地家屋調査士事務所 東京都文京区千駄木2丁目34−8 電話03-3821-1591
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司法書士の専門業務に、会社登記があります。 会社登記というのは、株式会社や合同会社などを設立する時には会社設立登記が必要となります。 さらに、会社の称号や目的の変更・会社の取締役の就任や辞任などには変更登記。 本店を移転した場合には、本店移転登記が必要となります。 会社を解散させた場合であっても、登記は必要となります。 このように会社を設立する際や解散・変更には、何かと手続きが必要となり大変なものです。 司法書士は、そんな面倒くさい会社登記を全て代行して行ってくれるというメ
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。


